関西はやぶさ法律事務所の
借金問題
解決

任意整理、個人債務者再生手続、
破産手続など
あなたに最適な手段で
ご提案いたします

借金問題を解決する最適な手続きをご提案 関西はやぶさ法律事務所の
借金問題・債務整理

借金が膨らんでしまい、借りては返すの繰り返しで全然減らない方、むしろ借金がますます増えてしまっている方は、任意整理、個人債務者再生手続、破産手続のいずれかの方法で、解決する必要があります。

このような借金問題を抱えたままにして悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
借金問題を解消するための適切な手続を提案し、あなたの新しい人生のスタートをサポートします。

関西はやぶさ法律事務所の
特徴強み

3つの解決方法

任意整理

弁護士が金融機関と交渉することで、 借金を減額する方法です。

個人再生手続

収入に合わせた再生計画をたて、財産を残したまま債務整理を行う方法です。

破産手続

法律に基づいてあなたの借金をゼロ にし人生の再出発を切る方法です。

任意整理は、裁判所を利用しないで交渉をするという手段です。
債権者と交渉をし、現在の負債残高で負債額を固定してもらい、それを原則として5年以内の分割弁済するということで、債権者と和解する手続きです。

現在の負債額で固定してもらうということは、つまり将来利息を免除してもらうということで、例えば1万円支払えば負債額が1万円減るということになるので、その将来的なメリットは相当大きなものです。
但し、ご自分でやろうとしても債権者が話合いに応じてくれない場合が多いので、弁護士に依頼された方が安心です。

任意整理のメリット

  • 裁判所の手続きではありませんから、細かい書類を揃えて提出しなければならないということはなく、何かの申立書を記入しなければならないということもありません。
  • 比較的自由に整理対象とする債権者を選ぶことが可能です。 例えば住宅ローンや自動車ローンを除いて整理したり、サラ金やクレジットカード関係のみを整理対象としたりすることも可能です。

任意整理のデメリット

  • 対象債権の将来利息を免除してもらい、現在の金額を固定して、その金額を分割して支払っていく方法が主流ですので、基本元金を割り込んで安くなることはありません。平成20年頃より、各社利息制限法に従った貸付業務を行っているので、それより以前から継続的に借入と返済を繰り返している方でなければ、元金が安くなることはありません。ましてや過払い金が発生することは現在では少ないです。
  • 約束した金額を支払っていけば、その金額分確実に借金は減りますので将来的利益は大きいですが、返済月額トータルで考えると、整理前と整理後で、あまり差がないという場合も発生します。つまり、何年かで徐々に返済は楽になっていきますが、直ちに返済が楽になるとは限りません。
個人再生手続

個人再生手続きは、裁判所に申し立てて行う手続きです。
簡単に言うと、負債額の5分の1、又は100万円、又は総財産額の、いずれか一番高い金額を弁済額とし、これを3年から5年の間の分割弁済にしてもらう手続きです。

住宅ローン特則を付ければ、住宅ローンだけを現在のまま返済し続け、マイホームを保有したまま、それ以外の負債を減額してもらう住宅ローン特則付き個人再生手続をとることも可能です。

但し、個人再生手続は、減額された金額でさえ返済できないと裁判所から認定されてしまった場合や、債権者数の過半数又は債権額の過半額を有する債権者から再生計画案について反対されてしまうと、裁判所から不認可決定を下され、個人再生手続は失敗します。

個人再生手続きは以外と複雑ですし、債権者の取り立てをまずストップする必要がありますので、弁護士に依頼された方がよろしいでしょう。

個人再生手続のメリット

  • 裁返済すべき負債を、本来の負債額の5分の1、又は100万円、又は総財産額合計の、いずれか一番高い額まで減額できます。たとえば600万円の負債があり、それほど財産がない方であれば、その負債は一気にその5分の1の120万円まで減額されます。これを3年から5年の分割払いで支払っていけば良いわけですから、弁済は任意整理よりはるかに楽になります。
  • 「住宅ローン特則付個人再生手続」をとれば、住宅ローンはそのまま支払い続け、現在のマイホームを失うことなく、それ以外の負債を減額させることが可能です。
  • 負債が膨らんだ理由が浪費であっても、ギャンブルであっても、個人再生手続をとることが可能です。個人再生手続の主眼が、負債増大の原因ではなく、弁済計画が実行できるのかどうかという点に置かれているからです。

個人再生手続のデメリット

  • 裁判所の手続きですので、再生対象の債権者を選んだり出来ません、つまり個人的な借金も、連帯保証人がいて、その人に迷惑をかけたくない借入も、すべての債権者を債権者として加える必要があります。
  • 債権者数の過半数、又は債権額の過半数の額を有する債権者が弁済計画に反対する と、個人再生手続は不認可に終わります。つまり借金は減額されないので、他の方法を検討する必要が生じます。このような失敗は、1者で負債額全体の半数額以上を有している場合、その1者が反対した時に起こりがちです。
破産手続

破産手続きは、裁判所に申し立てて行う手続きで、基本的に税金関係等一部の負債を除き、負債全額の返済を免除(免責)してもらう手続きです。

但し、破産手続きは、負債を全額免除してもらうという、破産者にとっては都合が良く、債権者にとっては過酷な結果になる手続きですから、浪費やギャンブル等が借金の原因といった「免責不許可事由」というものが定められており、これに該当し、救済措置も及ばないと裁判所から判断されると「免責不許可」とされ、負債額は全然減らないということもあります。

免責不許可事由が認められるが、これについて破産管財人を付けて、破産者をもう少し観察するのが適当だと裁判所が判断をした場合、破産管財人が付く破産管財事件となります。また一定額以上の財産を有していると裁判所が見なした場合も、破産管財事件になります。

また、破産申立前半年以内に自営業を営んでいた方、又は会社を経営されていた方は会社の破産申立も共に行うことが基本とされ、いずれも破産管財事件となります。

破産手続きは、債権者の取り立てをまずストップする必要があり、申立の過程でどのように処理すべきか悩ましい問題もありますので、弁護士に依頼された方がよろしいでしょう。

破産手続のメリット

  • 裁返済すべき負債を、本来の負債額の5分の1、又は100万円、又は総財産額合計の、いずれか一番高い額まで減額できます。たとえば600万円の負債があり、それほど財産がない方であれば、その負債は一気にその5分の1の120万円まで減額されます。これを3年から5年の分割払いで支払っていけば良いわけですから、弁済は任意整理よりはるかに楽になります。
  • 「住宅ローン特則付個人再生手続」をとれば、住宅ローンはそのまま支払い続け、現在のマイホームを失うことなく、それ以外の負債を減額させることが可能です。
  • 負債が膨らんだ理由が浪費であっても、ギャンブルであっても、個人再生手続をとることが可能です。個人再生手続の主眼が、負債増大の原因ではなく、弁済計画が実行できるのかどうかという点に置かれているからです。

破産手続のデメリット

  • 裁判所の手続きですので、再生対象の債権者を選んだり出来ません、つまり個人的な借金も、連帯保証人がいて、その人に迷惑をかけたくない借入も、すべての債権者を債権者として加える必要があります。
  • 債権者数の過半数、又は債権額の過半数の額を有する債権者が弁済計画に反対する と、個人再生手続は不認可に終わります。つまり借金は減額されないので、他の方法を検討する必要が生じます。このような失敗は、1者で負債額全体の半数額以上を有している場合、その1者が反対した時に起こりがちです。

任意整理、個人債務者再生手続、破産手続のいずれの方法によっても、当初の契約内容が履行されていない時点で、信用情報、いわゆるブラックリストに登録されることに変わりはありません。この信用情報は、任意整理、個人再生手続き、破産手続きの場合は、登録後5年~10年間は、消えないといわれています。

弁護士費用

相談料

初回相談料 無料

2回目以降 30分につき5,500円(税込)

任意整理の弁護士費用

【債権者1件あたり】
着手金 2万2000円(税込)
+
諸経費2,200円(税込)

報酬金は、以下の多い方の金額

(債権者の請求額を減額させた減額額の10%+消費税) + 過払い金が存する場合は、(金融機関から過払返還を受けた金額の15%の金額+消費税)の金額
債権者の請求額につき将来利息を免除させた上で、2年以上の長期分割弁済とした場合分割弁済総額の5%+消費税の金額

個人再生手続の弁護士費用

【個人再生申立】
着手金 27万5000円(税込)
+
諸経費3万3000円(税込) 分割払い可

【住宅ローン特則付き個人再生】
着手金 29万7000円(税込)
+
諸経費3万3000円(税込) 分割払い可

報酬金は、不要です

破産手続の弁護士費用

【破産申立】
着手金 23万1000円(税込)
+
諸経費3万3000円(税込) 分割払い可
【自営業の方、法人の破産申立】
着手金 33万円(税込、諸経費別)

営業の規模、負債額、債権者数等を考慮して、代表者の方と協議の上決定させていただきます。
自営業者の方の破産や法人の破産には、裁判所より破産管財人が選任されますので、破産管財人費用として、別途20万5000円~の管財人費用納付が必要になります。

報酬金は、不要です

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