ページが見つかりませんでした – Just another WordPress site http://www.k-hayabusa.com Just another WordPress site Fri, 30 Jun 2023 07:22:28 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.9 交通事故による損害額の擬制 http://www.k-hayabusa.com/topics/240/ http://www.k-hayabusa.com/topics/240/#respond Tue, 27 Jun 2023 10:25:09 +0000 http://www.k-hayabusa.com/?p=240 法律の世界では、損害額について、○○を損害額とみなすという「擬制」という手法が要所要所で使用されます。この擬制が多い法律問題で、皆さんが身近な問題は交通事故紛争における損害額の算定です。

納得しやすいのは、車両の修理額やケガをした場合の治療費です。これらは金額的に比較的はっきりとしていますから分かりやすいです。

ここから話は分かりにくくなります。交通事故でケガをさせられて、通院を3ヶ月間したとするとその通院慰謝料は、MRI等の検査結果に異常が写っていて73万、何も写っていなければ53万円程度とみなされます。これは、日弁連交通事故相談センター東京支部が「赤い本」にまとめ、それを全国の裁判所や保険会社等が参照しているからです。しかしその金額の根拠は書いていないので不明です。

このようにほぼすべての損害につき赤本がこの程度の金額とみなすという目安を示していて、例えば後遺障害が認められた場合の後遺症慰謝料についても、後遺障害による逸失利益についても、目安がありますが、その根拠は不明です。計算式はあっても、なぜその計算式になるのかが不明です。

物損についても、例えば車両の格落ち(評価損)について、同様の擬制が行われます。例えば修理費用の何割とかそんな数式で計算しますが、なぜ修理費用の何割かが評価損となるのかその根拠は不明です。

当事者の過失割合については、別冊判例タイムズに、東京地裁民事交通訴訟研究会が、多数の事故態様図と過失割合をまとめていますから、このいずれかの図に無理にでも当てはめて、当事者の過失割合が決定されます。このように、交通事故紛争における当事者の損害額は、次々とみなし計算によって確定していき、各当事者の損害額が実損害額と違っても関係なく確定することになります。

このような擬制ばかりの世界で、出来るだけよい金額で認めてもらおうとして、弁護士はしのぎをけずるわけです。

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法律的な事案の考え方 http://www.k-hayabusa.com/topics/112/ http://www.k-hayabusa.com/topics/112/#respond Sat, 09 Dec 2017 11:01:59 +0000 http://www.k-hayabusa.com/?p=112 目の前に起こった事案を法律的に考えるには、法律的順序というものがあります。
会社の経営に携わる方や、会社の法務部におられるような方は、以下のように事案を考えていけばよろしいでしょう。

1 民事事件と刑事事件は分けて考える。

民事事件は、民間どうしの紛争で、たいていが金銭的な問題であることが多いです。ここで、罰するとか、罰せられるという概念は存在しません。民間である会社では、通常この民事事件として思考を進めればよろしいのです。

一方の刑事事件は、警察や検察が捜査をし、被疑者を起訴するかどうか、そして、どのような刑罰を求刑していくかという問題ですので、検察対被疑者(被告人)の問題といえます。ですから民間である会社が、誰かを罰するとかを考えて告訴等しても、肝心の金銭的問題は何も解決しないのです。

2 当事者が契約関係にあるのか契約関係にはないのかを分けて考える。

民事事件として事案を見る場合に、まず重要なのが、問題となる事案が契約関係にある当事者の問題なのか、契約関係にない当事者の問題なのかということです。

契約関係にある当事者の問題なら、なに契約の問題なのかを考えていきます。つまり請負契約なのか、売買契約なのか、賃貸借契約なのかなどです。

一方契約関係にない当事者の問題なら、たいていは不法行為の問題として考えられます。典型的なのが、交通事故です。交通事故はたいていが、見知らぬ車同士が衝突したりして紛争が生じますから、当事者は契約関係にはなく、過失による不法行為の問題として考えられるわけです。

3 なに契約の問題なのかを特定できれば、その契約の要件事実を考える。

契約関係にある当事者なら、その契約はなに契約にあたるのかを分類して考えます。その分類さえ出来れば、その契約の要件事実を考えればよろしいでしょう。例えば貸金返還請求であれば、①金銭を②貸し渡したこと③その返済期限が到来していること。が要件事実になります。要件事実に関する書籍は大きな書店であれば置いてありますので、それを買って調べて下さい。

あと、契約上の債務不履行や履行不能による損害賠償請求などの問題もそれらの要件事実を考えることになります。

4 契約関係がなければ、たいていが不法行為の問題である。

契約関係にない当事者の問題なら、たいていが不法行為の問題となります。但し、この不法行為の問題は、種類が多いです。

交通事故の問題も不法行為ですし、会社が取り込み詐欺にあったという問題も不法行為の問題です。会社が何らかの犯罪に巻き込まれるという場合、民事上は不法行為の問題となるでしょう。

不法行為の問題を考える場合も、その要件事実を考えることになります。不法行為による損害賠償請求の要件事実は、①故意又は過失により②違法に加害行為を加えられ③その加害行為と相当因果関係がある④損害が発生することです。

不法行為においては、上記の要件事実との関係で、過失相殺や、相当因果関係の範囲などが問題になってきますが、いずれも上記要件事実と関係しています。

5 まとめ。

以上のような、法律的思考回路を理解しておくと、目の前に起こったトラブルに対処するにも、弁護士等の専門家の話を聞くにも、大変役に立ちますので参考にして下さい。

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交通事故についてーその2 http://www.k-hayabusa.com/topics/97/ http://www.k-hayabusa.com/topics/97/#respond Sat, 25 Nov 2017 10:29:59 +0000 http://www.k-hayabusa.com/?p=97 相談料無料、電話相談無料、夜間・休日相談可。着手金原則無料。
保険会社の対応や示談金の提示額、後遺障害の認定等にご不満や疑問をお持ちの交通事故被害者の方のご相談に親身に対応し、丁寧に弁護致します。

交通事故に遭った被害者なのに、相手方の保険会社は不誠実、ご自分の加入している保険会社も頼りない。どうしていいのか分からず不安な日々を過ごしておられる方は、当事務所にご相談下さい。

①面倒な交渉のお引受け

一般の人からすれば、保険会社の人が言っていることが法的に妥当なのか否か、判断できるはずもありません。このような面倒な交渉は、当事務所にお任せ下さい。
保険会社は、任意保険であっても必ず自賠責保険をベースに保険金額や保険会社独自の基準を言って来ますから、被害者の方からしてみれば、えらく安い金額を提示されることが多いでしょう。このような保険会社の提示金額に惑わされることはありません。

②保険金額の増額

当事務所は、保険会社が何を根拠に安い保険金額を提示しているのか知っています。そして、保険会社の根拠は裁判になれば、通用しない根拠であることも知っています。
だから当事務所が交渉すれば、保険金額の増額が期待できるのです。

③後遺障害認定

後遺障害の認定についても、相手方保険会社が親身になって協力してくれることはありません。当事務所では、あなたの症状であれば、どの程度の後遺障害等級が相当かという知識と経験を持っています。後遺障害認定にご不満があれば、異議申立という手続きもあります。かかる手続きも使って、あなたの症状に適切な後遺障害等級認定のお手伝いを致します。

④着手金原則無料

弁護士費用は、保険会社から回収した保険金から頂きますので、着手金は、原則無料となります。
なお、ご自分の保険に弁護士費用特約をつけておられると、弁護士費用はご自分の保険会社が支払ってくれますから、裁判になっても弁護士費用を心配する必要はありません。

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交通事故の弁護士費用改定 http://www.k-hayabusa.com/topics/90/ http://www.k-hayabusa.com/topics/90/#respond Sat, 25 Nov 2017 10:14:49 +0000 http://www.k-hayabusa.com/?p=90 交通事故の被害者の方が当事務所をご利用しやすくなるように
交通事故の弁護士費用の改定を致しました。

1 相談料

相談料は、無料です。
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。

2 着手金

原則無料です。
※相手方が任意保険に加入している場合に限定されます。
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。

3 成功報酬

20万円+回収金額の10%(税別)
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。
※但し、事案により異なる場合があります。

4 減額等の決定

事案の難易度、かかる労力や期間の見込みにより適宜依頼者と協議して減額等決定します。
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。

5 分割払い

ご相談により可能です。
※弁護士費用特約が付帯している場合は除きます。

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請負契約の仕事の未完成と報酬請求権 http://www.k-hayabusa.com/topics/85/ http://www.k-hayabusa.com/topics/85/#respond Wed, 26 Jul 2017 09:59:03 +0000 http://www.k-hayabusa.com/?p=85 請負契約は、特約のない限り、請負の目的である仕事が完成しなければ、その報酬(請負代金)を請求することが出来ないのが原則です。
しかし、請負契約がその完成前に履行不能となった場合や工事の途中で解除されたなどの場合で、特約がない場合であっても、報酬を請求しうる場合があります。

1 注文者の責に帰すべき事由により仕事の完成が不能になった場合

仕事が完成しない間に、注文者の責に帰すべき事由によりその完成が不能となった場合(例えば注文者の都合で残工事を拒否したような場合)には、請負人は、自己の残債務を免れるが、民法563条2項によって、注文者に請負代金全額を請求することが出来ます。ただ、自己の債務を免れたことにより得た利益(例えば残工事にかかる労力や材料費等の価額)を注文者に償還すべきであるとされています。

2 当事者双方の責に帰すべからざる事由により仕事の完成が不能になった場合

このような場合、民法536条1項により請負代金は消滅し、かつこの場合には、請負人が支出した費用の償還請求も出来ないとされています。
但し、請負人の施工した既施工部分の給付を受けることが注文者にとって利益があるような場合(例えば土地の整地などの段階で工事が終わったとしても、そのことにより注文者に利益があると認められる場合)には、請負人にはその出来高に応じて報酬請求権があると考えられます。

3 請負人の債務不履行により請負契約が解除された場合

請負人の責に帰すべき事由(例えば請負人の懈怠により工事完成が予定期限に間に合わないような場合)によって、工事途中で注文者が請負契約を解除した場合で、既施工部分が注文者にとって全く利益にならない場合、請負人にその出来高に応じた報酬請求権などないと考えられます。それが仕事の完成に対して報酬を支払うという請負契約の原則に則しているし、そのように考えても何ら不合理がないからです。

これに対し、既施工部分が、注文者に相応の利益をもたらす場合、殊に注文者が契約解除後、別の第三者と請負契約を締結し、既施工部分を利用してその残工事を完成させたような場合には、工事内容は可分であり、未完成部分についてのみ請負契約の解除を認め、既になされた工事部分については契約解除を認めないものと解釈し、もとの請負人に既施工部分について出来高に応じた報酬請求権が認められるべきです。
但し、請負人のした既施工部分によっては、注文者が、請負契約の目的を達することが出来ないような場合(例えば、既施工部分がごくわずかであったような場合)、請負契約全体の解除が認められ、出来高報酬請求も認められないと考えられます。

なお、請負契約が工事未完成のまま合意解除された場合や契約解除されないまま紛争になった場合でも、上記出来高報酬請求の考え方は流用できます。

また出来高報酬請求権の考え方以外にも、不当利得返還請求権や損害賠償請求権の問題として当時者間の損失の公平な分担を図りうる場合があると考えられます。

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