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2017.12.09

法律的な事案の考え方

目の前に起こった事案を法律的に考えるには、法律的順序というものがあります。
会社の経営に携わる方や、会社の法務部におられるような方は、以下のように事案を考えていけばよろしいでしょう。

1 民事事件と刑事事件は分けて考える。

民事事件は、民間どうしの紛争で、たいていが金銭的な問題であることが多いです。ここで、罰するとか、罰せられるという概念は存在しません。民間である会社では、通常この民事事件として思考を進めればよろしいのです。

一方の刑事事件は、警察や検察が捜査をし、被疑者を起訴するかどうか、そして、どのような刑罰を求刑していくかという問題ですので、検察対被疑者(被告人)の問題といえます。ですから民間である会社が、誰かを罰するとかを考えて告訴等しても、肝心の金銭的問題は何も解決しないのです。

2 当事者が契約関係にあるのか契約関係にはないのかを分けて考える。

民事事件として事案を見る場合に、まず重要なのが、問題となる事案が契約関係にある当事者の問題なのか、契約関係にない当事者の問題なのかということです。

契約関係にある当事者の問題なら、なに契約の問題なのかを考えていきます。つまり請負契約なのか、売買契約なのか、賃貸借契約なのかなどです。

一方契約関係にない当事者の問題なら、たいていは不法行為の問題として考えられます。典型的なのが、交通事故です。交通事故はたいていが、見知らぬ車同士が衝突したりして紛争が生じますから、当事者は契約関係にはなく、過失による不法行為の問題として考えられるわけです。

3 なに契約の問題なのかを特定できれば、その契約の要件事実を考える。

契約関係にある当事者なら、その契約はなに契約にあたるのかを分類して考えます。その分類さえ出来れば、その契約の要件事実を考えればよろしいでしょう。例えば貸金返還請求であれば、①金銭を②貸し渡したこと③その返済期限が到来していること。が要件事実になります。要件事実に関する書籍は大きな書店であれば置いてありますので、それを買って調べて下さい。

あと、契約上の債務不履行や履行不能による損害賠償請求などの問題もそれらの要件事実を考えることになります。

4 契約関係がなければ、たいていが不法行為の問題である。

契約関係にない当事者の問題なら、たいていが不法行為の問題となります。但し、この不法行為の問題は、種類が多いです。

交通事故の問題も不法行為ですし、会社が取り込み詐欺にあったという問題も不法行為の問題です。会社が何らかの犯罪に巻き込まれるという場合、民事上は不法行為の問題となるでしょう。

不法行為の問題を考える場合も、その要件事実を考えることになります。不法行為による損害賠償請求の要件事実は、①故意又は過失により②違法に加害行為を加えられ③その加害行為と相当因果関係がある④損害が発生することです。

不法行為においては、上記の要件事実との関係で、過失相殺や、相当因果関係の範囲などが問題になってきますが、いずれも上記要件事実と関係しています。

5 まとめ。

以上のような、法律的思考回路を理解しておくと、目の前に起こったトラブルに対処するにも、弁護士等の専門家の話を聞くにも、大変役に立ちますので参考にして下さい。

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