弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
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離婚手続きの詳細については、以前のトピックスで詳しく述べたものがありますので、そちらをご覧下さい。
今回は離婚手続きの流れを、簡単に説明したいと思います。
当事者、つまり夫婦だけでは、離婚の条件等について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所の手続きを利用せざるを得なくなるのですが、
離婚は、いきなり訴訟ということが出来ません。調停前置主義といって、離婚等の調停手続きを訴訟より前に行うことになっています。
離婚調停は、これを申し立てる側の配偶者が、相手配偶者の住所を管轄する家庭裁判所に申し立ててて開始します。
離婚調停においては、調停委員という方々を介して、相手配偶者と話し合う手続きで、相手配偶者と直接話をするのではなく、あくまでも、夫婦双方の希望を調停委員に交互に伝え合う形で話し合いを行う手続きです。
離婚調停の期日において、話し合いをしなければならないのは、主に次のような点です。
夫婦のどちらかの配偶者にそもそも離婚するつもりがないのであれば、調停は不成立になります。
未成年の子どもがいる場合に、親権者をどちらにするか。
収入が少ない方の配偶者例えば妻が子どもの親権者となる場合、相手配偶者つまり夫は、子どもに支払う養育費の額等詳細を話し合って決定しなければなりません。
夫婦が、二人で築き上げた積極財産はいくらか。不動産や自動車や預金などです。これらを計算して、夫婦で2分の1に分けるのが通常です。
夫婦の一方が相手配偶者の扶養家族となっていた場合に、相手配偶者の厚生年金部分を2分の1に分割して分けるのが通常です。
同居生活中に、夫婦の一方が暴力や不貞行為つまり浮気などの違法行為をした場合に、その違法行為を行った配偶者が相手配偶者に慰謝料を支払うべきだということになります。その慰謝料額を話し合って決定します。
以上のように①~⑤のような論点について、夫婦で、話し合いがつけば離婚調停は成立し、これを調停調書にしてもらうことによって、判決書と同様の効力が発生します。
しかし、いくら話し合っても、夫婦のどちらかが、①~⑤のいずれか、例えば、親権の帰属について話し合いがつかない場合などは、離婚調停は不成立になり、離婚訴訟によらなければ、離婚が成立しなくなることがあります。
その他調停手続きにおいては、あくまでも離婚調停とは別の事件として、
配偶者の一方が、それまでは婚姻費用つまり生活費を支払ってくれていたのに、夫婦別居後に生活費を支払わなくなった等の事情で、生活費を支払ってもらいたい場合、
例えば妻から夫に対して、しかるべく婚姻費用を離婚成立又は別居の解消まで支払ってもらいたいという趣旨の調停が申し立てられたりします。
配偶者の一方が子どもを連れて、夫婦宅を出て行き、その後相手方配偶者が、子どもに会えなくなることがあります。
例えば妻が子どもを連れて夫婦宅から出て行って別居後、夫が子どもに会わせてもらえないような場合です。
このような場合、例えば夫から妻に対して、子どもとの面会交流を認めるように、調停が申し立てられたりします。
⑥⑦いずれも、離婚調停とは別個の手続きですから、離婚調停期日と同じ日に話し合いが行われていても、話し合いがつかなければ、それぞれ審判手続きに移行し、裁判官が審判を下すことになります。
前述の離婚調停が不成立となった場合、当事者つまり夫婦のいずれかが、自己の住所を管轄する家庭裁判所又は相手配偶者の住所を管轄する家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚の判決をもらうためには、裁判上の離婚事由がないと離婚の判決をもらうことは出来ません。
離婚事由というのは、民法第770条に法定されていますが、「配偶者に不貞行為があったとき」や「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」場合を離婚事由として離婚訴訟に至る場合が多いのではないでしょうか?
離婚訴訟にまで発展している場合、夫婦の一方があくまでも婚姻関係の継続を希望している場合は少なく、
むしろ離婚調停で問題になったような、離婚の条件の②~⑤のいずれかで、当事者間に争いがある場合が多いのではないでしょうか?
そのような場合、裁判所は、①~⑤の争点で当事者が判断を求めているものついて審理を進めていくことになります。
審理を進めるにあたっては、裁判所の訴訟指揮により、当事者より、準備書面や書証を出し合って、訴訟が進行していきます。
離婚訴訟に関しては、準備書面や書証のやり取りが必要になってきますので、当事者ご本人で行うのは、大変困難ですので、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
争点が明確になってくれば、当事者夫婦の尋問が行われたりします。
子どもの親権が問題になっている場合には、必要に応じて家事調査官の、調査が行われたりすることもあります。
争点について、当事者尋問等の審理が尽くされた場合は、裁判官は、当事者に和解案を提案して、和解で離婚等を成立させようとしたりします。
それでも、前述の①~⑤の争点で審理対象となっている点について、裁判官の和解案にも当事者のいずれかが納得しない場合は、
前述の①~⑤の争点で審理対象となっている事由について裁判所は判決を下します。
家庭裁判所で下された判決について不服がある場合、判決書を受け取ってから2週間以内に判決について不服がある配偶者は、管轄の高等裁判所に控訴することが出来ます。
控訴を受理した高等裁判所は、不服がある配偶者の控訴理由を審理し、もっともな点があればこれを修正した判決を下し、何らのもっともな理由がなければ、控訴を棄却します。
但し、控訴をした配偶者の言い分にもっともな点があれば、高等裁判所は、そのもっともな点を修正した和解案を当事者双方に提示して、和解成立を勧めてくる場合があります。
高等裁判所が勧めてくる和解案に応じるべきかどうかは、ケースによりますので、依頼した弁護士とよく相談して決めた方がよいでしょう。
以上が、離婚手続きの大まかな流れです。最高裁判所への上告については、ほとんど問題になりませんので、省略致します。
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