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2010.06.15

遺言について

民法の定める遺言方式には、普通方式と特別方式がありますが、一般的な普通方式について説明することにします。普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。他人に真似の難しい遺言者の筆跡によって、その終意を確保しようというのがその趣旨です。自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつその変更の場所に印を押さなければ効力がありません。

遺言書の全文は遺言者が自筆しなければなりませんが、意思が正確に示されれば、表現のしかたは問われません。文字は外国語、略字、速記文字などでもよいのですが、タイプライター、ワープロ等を用いたもの及びテープレコーダーに吹き込んだものは自筆証書とはなりません。

作成年月日の確定できない遺言書は無効です。また年月だけで日付の記載のないものも無効です。日付は、必ずしも暦日であることを要せず、「第何回誕生日」とかのように、正確に年月日を確定しうる表示であれば差し支えありませんが、何年何月吉日というのは、暦日を特定できないので日付のないものと判断されます。

氏名の記載は、遺言者の同一性を確認し、他者から区別できる程度のものである必要がありますが、氏と名を併せて書かなくても、氏または名だけでも同一性を示す場合は、有効であり、雅号・通称・芸名・ペンネームでも同様に有効と解されます。

押印に関しては、まず遺言者自身の印であることが必要ですが、実印でなくても認印でも拇印でもよいです。

 

公正証書遺言

2人以上の証人の立ち会いを得て遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方式をとる遺言を公正証書遺言といいます。

必ずしも公証人役場で作成する必要はなく、公証人の出張を求めて病床で作成することもできます。なお、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記し、署名に代えることができます。

 

秘密証書遺言

遺言者が、遺言者または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封じて証書に用いた印章で封印し、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書である旨、また遺言書が他人によって書かれているときは、筆記者の氏名・住所を申述し、次に公証人が封紙に証書を提出した日付および遺言者の申述を記載し、そのあと遺言者・証人・公証人が、封紙に署名押印するという方式の遺言を秘密証書遺言といいます。

遺言書は、遺言者が署名押印したものであればよく、筆記者・筆記の方法(ワープロ書き等)は問題にならないと解されています。加除・変更の形式は、自筆証書遺言と同様です。遺言書の印と封印に用いた印が違っていれば無効です。

3つの方式の長短

自筆証書遺言は作成手続が簡単であり、遺言の存在そのものを秘密に出来るし、費用もかからないという長所がありますが、遺言書の滅失・偽造・変造・隠匿のおそれがあり、検認が必要であるという短所もあります。方式違背や内容不明のため遺言が無効になる危険性もあります。

公正証書遺言は、遺言の存在と内容が明確であり、証書原本は公証人役場に保存されるので滅失・偽造・変造・隠匿のおそれがなく、遺言の効力が争われる危険も少なく、遺言の執行に検認を受ける必要もない長所がありますが、存在や内容を秘密にできないし、手続きが複雑で費用もかかる短所があります。

秘密証書遺言は、内容を秘密にしておくことができるが、手続が複雑なわりに、公証人役場で保存しないので、滅失・隠匿のおそれがあり、費用もかかり、検認が必要という短所があります。また、遺言の効力を争われる危険性も低くはありません。

遺言書の有効性について後日の紛争を一番回避しやすい点から考えて、費用がかかるなどの短所はありますが、公正証書遺言がお勧めでしょう。

 

検認とは

公正証書以外のすべての方式の遺言について、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。

検認は、遺言書の形式・態様などを調査・確認して、その偽造・変造を防止し、保存を確実にする目的でなされる一種の検証手続きです。いわば証拠保全手続きですから、遺言書の現状をありのまま確認するだけで、遺言内容の真否・有効無効を判定するものではありません。したがって検認を経た遺言書の効力を争うことはもちろん可能です。

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