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2017.03.06

内容証明郵便について

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、どのような内容の文書を郵送したか郵便局において証明してもらえる郵便物のことです。この内容証明郵便を、配達証明(内容証明郵便が受取人にいつ到達したかを証明してくれるハガキ、後日郵便局から差出人に送付してくれる)をつけてもらって郵送した場合、相手方におこなった意思表示の内容、時期を証明できるので、後日の証拠とすることができます。

内容証明郵便を利用すべき場合としては、次のような場合が考えられます。例えば借地契約の契約期間満了の際、借地人が契約の更新請求をしたのに地主が遅滞なく異議を述べないときは借地契約は更新したものとみなされますし、建物賃貸借契約において当事者が契約期間満了前の一定期間内に相手方に対して契約を更新しない旨の通知をしないと賃貸借契約は更新したものとみなされます。また、債権の譲渡があった場合に、これを第三者に対抗するためには、譲渡人が、確定日付(ある文書がその日に作成されたことが法律上証明される日付)付きで、債務者へ債権譲渡通知を行うか債務者が承諾を行わなければなりません。また、ある契約を相手方の債務不履行を理由に解除する場合にも契約解除の意思表示を明確に行う必要があります。

さらには、貸金債権などの債権等は一定期間権利行使をしないでいると消滅時効が完成してしまいますし、土地や建物の占有者は、一定期間これらの不動産を占有継続すると取得時効により所有権を取得してしまうということもあります。そのようなときには支払請求(明渡請求)を行うことで時効の中断を行う必要がありますが、かかる場合には後日の証拠とするために内容証明郵便を利用すべきなのです。

 

内容証明郵便の形式

内容証明郵便は、決まった文書の形式で出す必要があります。すなわち縦書きの場合、①1行20字(句読点も1字)以内、1枚26行以内で作成しなければなりません。横書きの場合には、②1行13字以内、1枚40行以内、あるいは③1行26字以内、1枚20行以内で作成することとになっています。文書が2枚以上の用紙にわたる場合にはその綴目に契印をします。なお、用紙については特に制限はなく、コピー用紙やワープロ用紙でも構いません。また内容証明郵便専用のマス目が印刷された用紙も市販されていますので慣れない方はこちらを利用した方がよいでしょう。筆記用具は、何でも構いませんが、改ざんが容易な鉛筆は不適切です。あるいはワープロ文書をプリントアウトしたものでも構いません。

上記のような形式で、本文、日付、差出人と受取人の住所・氏名(差出人の氏名の下には通常捺印する)を記載すれば、内容証明郵便は出来上がります。なお、文章の内容については、内容証明郵便の書き方に関する書籍が書店に出回っていますのでこちらを参考にするか、あるいは確実を期すためには弁護士に内容証明郵便の作成を依頼するのがよいでしょう。

 

提出の仕方

内容証明郵便を出すときは、宛名書きした封筒、郵便物の中身である文書のほか、その同一内容の文書2通、すなわち相手方が1人であれば、同じ文書を3通用意して郵便局に持参しなければなりません。郵便局では3通の文書のうち1通を保管し、残りの1通を差出人に返してくれます。また送付する文書は郵便局員の面前で差出人に封筒におさめて封緘させた上で郵便局が受け取りこれを郵送します。その際配達証明付きでと依頼すれば、後日受取人に配達したことを証明する配達証明書がハガキで差出人のもとへ送付されてきます。

料金は、一般の郵便料金の他、書留料金、内容証明料、配達証明料が必要になります。金額は郵送する文書の枚数・重量によって変わりますので、郵便局で確認してください。

 

補足

このように内容証明郵便は、一般の方でも便利に利用できる郵便ではありますが、文書の内容によっては、充分な法律効果を生じる意思表示となっていなかったり、また自己に不利な内容の事実も書いてしまっていたりする場合もあります。何か不安があれば、内容証明郵便の作成を弁護士に依頼するようにしてください。

また、最近では、インターネット上で内容証明の送付を依頼できるe内容証明もありますので、郵便局のホームページも参照してみて下さい。

連絡先

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〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
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tel:077-527-6835
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