トピックス
2017.06.12

破産・免責手続について

破産宣告とは

破産とは、一般的に、債務者が債務の支払が出来ず、債務の合計が資産の合計を上回っている場合(債務超過の場合)に、裁判所に申し立てて、破産開始決定を受ける手続のことを言います。

申し立てを行うのは、基本的に債務者である個人や法人であり、弁護士がその申立代理人となって、破産申立手続を行う場合が多いでしょう。申立は、破産申立書を裁判所に提出して行います。

破産申立を行うにあたって問題となるのは、同時破産廃止の手続の申立を出来るかどうかという点です。同時破産廃止とは、債務者の財産がほとんどなく、わざわざ破産管財人を選任して、資産をお金に換えて、債権者に配当する手続きを践む必要がなく、かえってこのような破産手続を進める費用すら出ない場合に、裁判所が、破産開始決定を行うと同時に、破産手続を終結させる趣旨で下す決定のことです。

破産の申立がなされると裁判所は、申立書を審査し、その上で債務者を裁判所に呼びだして、審尋(面談)を行います。但し最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合がほとんどになったようです。

以上の結果、債務者に破産原因があると認めた場合には、破産(手続)開始決定を下します。債務者に一定以上の資産がある場合には、破産管財人が選任され、その資産をお金に換え、債権者に配当する手続を開始します。資産がなく、破産管財人が選任されない場合には、同時破産廃止決定を下します。

 

免責決定とは

破産を申し立てたのが個人である場合、破産宣告を受けただけでは、債務の支払いを免れることが出来ません。破産手続の後行われる免責手続において免責決定をもらう必要があります。免責手続は、破産手続に引き続いてなされますが、一応破産手続とは別の手続で、破産者が債権者に対する債務の支払いから免れるための手続です。

免責申立がなされると裁判所は、(再び)破産者を裁判所に呼び出して、審尋(面談)を行います。但し最近では、申立書の内容を検討するだけで、特に問題がなければ審尋を行わない場合がほとんどになったようです。場合によっては、集団免責審尋(破産者が多数同室に集められ、壇上で裁判官が免責について説明したり、破産者に質問したりする審尋方式)という審尋が行われるケースもあります。

ここで注意しなければならないのは、破産者の負債が膨らんでしまった原因が、浪費やギャンブルであったりする等破産者に一定の不誠実な事由(免責不許可事由)がある場合には、裁判所は、免責の不許可決定を下す可能性が高いということです。

但し、大阪地裁においては、免責観察型の管財事件も行っているようで、ある程度重大な免責不許可事由が認められる破産者に破産管財人を付け、すなわち破産管財事件として、破産管財人が破産者の家計管理状況等を一定期間観察指導したり、例えば破産者にいくらかの金銭の積立を指示し、破産者がそれを誠実に行えば、破産管財人の意見を聞き、裁判所が免責決定を下すという運用も行っているようです。ですから、免責不許可決定が確定してしまう破産者というのは、よほど不誠実な破産者であるということができるでしょう。

免責手続において、破産者に一応免責不許可事由がみあたらない場合には、裁判所は、1ヶ月以上の期間を定めて、債権者から破産者の免責について異議を申し立てる機会を与えます。この裁判所が定めた異議申立期間内に、債権者から何らの異議が申し立てられなければ、裁判所は、破産者に対して、免責決定を下すことになります。

免責決定を得ると、破産者は、債権者らに対して負っていた債務の全部の支払いを免れることになります。但し、租税や、故意による損害賠償義務、破産者が裁判所に提出する債権者名簿に記載しなかった債務等免責の効力が及ばず、支払いをしなければならない債務がありますので注意を要します。

 

雑感

確かに破産・免責という制度は、債権者からしてみると、借金を踏み倒されるわけですから、たまったものではないでしょう。しかし、やむを得ずに出来た過大な借金の返済から債務者を解放し、人生の再スタートを切る手助けをするという意味では、実に近代的な制度であり、近代社会では不可欠の制度といえます。ただ、破産制度により保護されるのは、あくまでも誠実な債務者であり、ギャンブラーや浪費者等不誠実な債務者は保護されない場合があることは当然でしょう。

 

弁護士費用

破産(免責)申立を行う場合の弁護士費用についてですが、同時廃止となる事案については、原則として着手金として21万円(消費税込・費用別)(債権者が15件までの場合)となっております。

但し、事案が複雑な案件、債権者が15件を超える場合や、負債総額が額面上1000万円以上ある場合には、あなたと協議の上、1万円から4万円程度着手金を加算させて頂きます。破産管財事件となる事案についての着手金につきましては、個人の方の場合で、その財産規模や営業規模、債権者数、負債総額により、あなたと協議の上、20万円から30万円(消費税・費用別)の範囲で決定させていただきます。

さらに破産管財事件の場合、裁判所に納める予納金(破産管財人に引き渡す費用)として別途20万5000円から50万円程度(以上の場合あり)の費用が必要となってきます。法人の破産申立に関する弁護士費用につきましては、法律相談をお受けした上、代表者様と協議の上決定させていただきます。

なお、分割払いについてですが、弁護士費用は一括払いが原則ですが、それが困難な方の場合、最初に着手金額の一部(5万円から10万円程度)をお支払い頂き、残りを毎月4万円から5万円程度の分割払いでお支払い頂くことは可能です。

なお申立準備のための依頼者との打ち合わせ、申立後の裁判所に対する対応は、事務員任せではなく基本的にすべて弁護士自身が対応いたしますのでご安心ください。

破産(免責)申立についての報酬金は頂いておりません。

連絡先

弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

tel:077-527-6835
ページの先頭へ