コラム
2013.05.10

顧問弁護士の有用性について

顧問弁護士とは会社あるいは個人にとってどんなメリットがあるのでしょう?顧問弁護士は、会社や個人の顧客と顧問契約を結んだ弁護士のことを言いますが、顧問弁護士は顧問先の営業や組織について詳しく把握することになりますので、何かトラブルが起こりそうな点についてアドバイスを行い、顧問先のトラブルを未然に防止することが出来ます。また、何か法的な疑問点やトラブルが生じた場合には、顧問先は電話1本あるいはファックス1本で法的な疑問点やトラブルの解決法を顧問弁護士に問い合わせることが出来ます。必要であれば顧問弁護士と面談し法律相談に応じてもらうことも当然可能です。また、顧問先は契約書のサンプルの入手、あるいは契約書の作成、作成した契約書のリーガルチェックを顧問弁護士を利用することによって容易に行うことが出来ます。

さらには不幸にも顧問先が法的にトラブルに巻き込まれ、またトラブルを起こしてしまい当事者間では解決不可能な状態に陥ってしまった場合でも、顧問弁護士がいれば即座にその処理を依頼し、顧問先の代理人としてトラブルの解決にあたらせることも可能となります。顧問弁護士は顧問先の代理人としてトラブル解決の交渉にあたり、必要であれば訴訟を提起したり、提起された訴訟に応訴したりします。

高度に複雑化した現代社会においては、顧問弁護士を有しているかいないかにより、会社や個人の将来的方向性が大きく違ってくることもあります。かかる弁護士を有している会社や個人の方が法律的に賢明な方向性を選択でき、その利益を守る良好な方向性を維持できることはいうまでもありません。

顧問料といっても会社や個人の規模によってさまざまな料金設定が可能であり、リーズナブルな顧問料で顧問弁護士を利用することも可能です。顧問弁護士を利用されていない会社や個人の方には、この機会に顧問弁護士活用の検討をお勧めいたします。

2012.12.23

医師と弁護士はよく並べて言われるが・・・

医師と弁護士はよく並べて論じられることがあります。身体の病を診察し治療するのが医師だとすれば、トラブルを洞察し事件解決に導くのが弁護士ですから、ある意味共通項があるのかもしれません。

しかし、私はあるひとつの経済的観点から見た場合、医師と弁護士は大いに異なるものだと思うのです。それは医師には診療報酬制度があって、患者は2割や3割の安い医療費の負担で治療を受けることが出来ます。しかし弁護士にはこういう制度はなく、弁護士は事件処理に要する労力分の着手金及び勝訴した場合の報酬金全額を依頼者に請求しなければなりません。依頼者はかかる着手金や報酬金を全額負担することになります。

弁護士費用を一時的に立て替えて支払ってくれる法律扶助制度もありますが必ずしもまだ充分とは言えません。今後弁護士が市民にとってより利用しやすい存在となるためには、弁護士の努力のみならず法律扶助制度等の拡充は必須の前提となることでしょう。

2012.12.21

弁護士は正義の味方か?

弁護士は正義の味方か?と問われたら、弁護士はどう答えるのでしょう?私がこのような質問を受けたとすれば、「正義とはどういう意味か明確にしてもらわなければ答えられません。」という答えになると思われます。依頼者の利益を守るのが正義と考える弁護士もいれば、法律を守るのが正義と考える弁護士もいるでしょう。私にしてみれば、法律で認められる範囲内で依頼者の利益を最大限に守ることが正義だと考えています。たとえば依頼者の利益を追求するあまり、虚偽の証拠をそうと知りつつ(気づきつつ)裁判所に提出することは、正義とは言えないと思います。結論として、私は「私なりに解釈する正義の味方である。」ということになります。

かかる私なりに考える正義を守るために、ときとして依頼者の方には歯がゆい思いをさせてしまうこともあります。すなわち依頼者の意向ならばどのような行為も行うというわけにもいかないわけです。他の弁護士もそれぞれの解釈する正義のために法律業務を行っていることでしょう。このあたりは弁護士業は普通のサービス業とは少しだけ異なるのかもしれません。

2012.08.19

弁護士の日常業務の様子

弁護士の日常業務はというと、端的に言って地味です。だいたい私は、朝は10時ころに事務所に出て、夜の8時か9時ころまで仕事をします。たとえばある一日の私のスケジュールは、こんな感じ・・・午前10時30分から昼まで依頼者と打ち合わせ、午後1時15分から裁判所で裁判に出廷、午後3時から5時まで別の依頼者と打ち合わせ、それ以外の時間帯は、事務所で電話を受けているか、かけているか、書面を作成しているか、文献・判例を調べているか・・・まあそんなところで、テレビドラマに出てくるなんとか弁護士と比べると恐ろしく地味であります。

さすがに尋問とかになれば、相手方証人の反対尋問を行い、その証言の矛盾点をつき、証言の信用性を崩してしまう爽快な場面もありますが、民事事件の証人尋問だと、いかに爽快に相手方証人の証言の信用性が崩れ去ったか、一般の人には分からなかったりします。そういう意味からも弁護士の業務で華々しいと言える部分はほとんどないかもしれないのですが、日々こつこつと依頼者及び法律のために働き続けるのが弁護士なのです。

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