トピックス
2017.06.17

訴訟は本当に一人でできるのか?

最近、書店やネット上で、「訴訟は、本人で出来る。」といった類の本や記事を目にします。確かに、訴訟の中には、当事者本人で出来る、というか簡単にうまくいったケースもあるでしょう。しかし、ほとんどの訴訟は、そんなに簡単ではなく、当事者本人では手に負えないと考えた方がよいと思います。そのようなときのために弁護士が存在するわけですが、弁護士ですらいつも悩みながら訴訟を遂行しているのですから・・・。

たとえば、訴訟としてもっともわかりやすいと思われる、貸金返還請求訴訟。要件事実(権利の効力が発生するのに必要な事実)は、①お金を貸し渡したこと、②弁済期限が到来したこと、だけですから、訴状にそれさえ書いてあればよいわけで、証拠としては、弁済期限の記載してある借用証書くらいを提出すればよいのではないでしょうか。すでに弁済したことや、期限が未到来であることなどは被告が主張立証すべき抗弁事由に該当します。被告が抗弁を主張しない場合や、主張してもそれを立証出来ない場合、原告は勝訴判決を手にすることになります。

そうするとやはり訴訟は、原告本人だけで出来るように思えてきますが、そうではありません。上記の訴訟の目的は、あくまでも貸したお金を返してもらうことですから、勝訴判決をもらっても、それだけでは「絵に描いたもち」にすぎません。すなわち、貸金返還請求訴訟のような財物の給付を求める訴訟を行う場合には、常に「いかにして財物をこの手におさめるか」を考えながら、訴訟を進めなければ意味がないということです。

貸金返還請求訴訟の例でいえば、被告の勤務先は分かっているか(分かっていれば給料の差押えが可能です。)、すぐに転職したりしないか(転職されてしまえば給料の差押えも打ち切りです。)、被告の取引銀行・支店は分かっているか(分かっていれば預金を差押えできます。預金残高があればの話ですが・・・。)、不動産は持っているか、持っていても住宅ローン等で担保割れでないか(担保割れの不動産を差し押さえても無意味です。)、その他店舗保証金はないか等要するに差し押さえるべき財産が分かってるか、を注意深く考え又は調査しながら訴訟を進めなければなりません。上記のような差押対象物に関する被告の情報が全くつかめていないか、ろくな対象物が見あたらないのであれば、判決を取りにいくことは、非常に危険な行為です。判決をもらっても差押対象物が分からないのであれば、判決は前述のように「絵に描いたもち」にすぎず、せいぜい被告の自宅の二束三文の家財道具でも差押えしながら、被告の自発的弁済に期待するしか方法がなくなるからです。

このような進退きわまる場合は、勝訴判決をもらうより、被告に対して、何度かの分割弁済を促すとか、8割支払ってくれれば残りは免除する等ある程度被告に便宜を図った提案をして、被告に支払う気を起こさせて和解に持ち込むのがむしろ安全策の場合があります。その方が判決をもらうより回収の実があがることがあるからです。たとえば、被告が約束手形を振り出す商売人であったなら、勝訴判決なんかより、分割弁済でも、元本を負けてやってでもいいから、約束手形を何枚かもらう和解をした方が回収の実があがる可能性が高い場合もあるでしょう。以上のような状況判断は、普通の人には難しいと思います。

このように、訴訟は(特に財物の給付を求める訴訟の場合は)、勝訴するだけでは権利を実現できないものが多くありますので、注意を要します。結論として、訴訟は本人では手に負えない場合の方がはるかに多い、ということができるでしょう。やはり、勝訴が間違いない訴訟でも、勝訴判決をもらっただけでは権利が実現できない、という場合は、最初から弁護士に訴訟代理を依頼された方がよいと思われます。

連絡先

弁護士法人 関西はやぶさ法律事務所
〒520-0051 大津市梅林1丁目15番30号 林ビル本店2階
(JR東海道本線「大津」駅より県庁方面に徒歩5分)
※当事務所にはお客様専用駐車場がございますので、地図等をご参照の上、ご利用下さい。

tel:077-527-6835
ページの先頭へ